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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

決議取消請求

昭和40(行ツ)30

最高裁判所第二小法廷昭和43年12月6日最高裁判例

事件番号
昭和40(行ツ)30
事件名
決議取消請求
裁判年月日
昭和43年12月6日(1968-12-06)
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第22巻13号2908頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和35(行ナ)23
原審裁判年月日
昭和40年1月29日(1965-01-29)

判示事項

弁護士法第五条第三号にいう大学の学部等における法律学の教授または助教授の職にあつた者の意義

裁判要旨

弁護士法第五条第三号にいう「大学の学部、専攻科又は大学院において法律学の教授又は助教授の職に在つた者」とは、大学が法律学研修の施設として設けている学部等で研修の課程とされている法律学の授業科目を担当する教授または助教授の職にあつた者を指すものと解すべきである。

参照法条

弁護士法5条

判決本文

裁判所(Courts in Japan)裁判例検索 ↗本頁資訊逐字來自裁判所公開判例資料;判決全文以裁判所 PDF 為準,可開新分頁核對官方原文。