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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

家屋明渡請求

昭和41(オ)216

最高裁判所第三小法廷昭和42年10月31日最高裁判例

事件番号
昭和41(オ)216
事件名
家屋明渡請求
裁判年月日
昭和42年10月31日(1967-10-31)
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第21巻8号2194頁
原審裁判所名
名古屋高等裁判所
原審事件番号
昭和39(ネ)853
原審裁判年月日
昭和40年12月6日(1965-12-06)

判示事項

土地区画整理法に基づく仮換地の指定によつて従前の土地上の建物を仮換地上に移転すべき場合と該建物についての賃借権の消長

裁判要旨

土地区画整理法によつて仮換地が指定され、従前の土地上の建物を仮換地上に移転すべき場合において、右移転が可能であるときは、右建物が朽廃に近いため移転するにつき相当の費用を要するのに移転後の建物の残存価値が少ない等特段の事情のないかぎり、従前の建物の賃貸人は、その賃借人に対し、建物を移転したうえ、その建物につき賃貸借を継続する義務を負うと解するのが相当である。

参照法条

土地区画整理法90条,土地区画整理法77条

判決本文

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