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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

土地使用収益権存在確認等請求

昭和42(オ)744

最高裁判所第三小法廷昭和43年12月24日最高裁判例

事件番号
昭和42(オ)744
事件名
土地使用収益権存在確認等請求
裁判年月日
昭和43年12月24日(1968-12-24)
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等
民集 第22巻13号3393頁
原審裁判所名
仙台高等裁判所
原審事件番号
昭和40(ネ)347
原審裁判年月日
昭和42年3月28日(1967-03-28)

判示事項

仮換地の指定後従前の土地が分割譲渡された場合と仮換地に対する使用収益権

裁判要旨

仮換地の指定後、従前の土地が分割譲渡されて所有者を異にする二筆以上の土地となつた場合においては、施行者により各筆に対する仮換地を特定した変更指定処分がされないかぎり、各所有者は、仮換地全体につき、従前の土地に対する各自の所有地積の割合に応じ使用収益権を共同して行使すべき、いわゆる準共有関係にあるものと解すべきである。

参照法条

土地区画整理法99条,土地区画整理法129条,特別都市計画法(昭和21年法律第19号)14条,民法249条,民法264条

判決本文

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