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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

不動産売買代金請求

昭和44(オ)626

最高裁判所第三小法廷昭和45年6月2日最高裁判例

事件番号
昭和44(オ)626
事件名
不動産売買代金請求
裁判年月日
昭和45年6月2日(1970-06-02)
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第24巻6号447頁
原審裁判所名
福岡高等裁判所 宮崎支部
原審事件番号
昭和42(ネ)83
原審裁判年月日
昭和44年3月31日(1969-03-31)

判示事項

同一金銭債権につき債権者代位権に基づく給付の訴の提起後に国税滞納処分に基づく取立の訴が提起された場合における両訴の関係

裁判要旨

債権者が、債務者に属する金銭債権につき、債務者に代位して、第三債務者に対しその支払を求める訴を提起した後に、国が、右債務者に対する国税の滞納処分として同一債権を差し押え、第三債務者に対しその支払を求める訴を提起しても、債権者の代位権行使の権限が失われるものではなく、裁判所は、右二個の請求を併合して審理し、これをともに認容することができる。

参照法条

民法423条,民訴法231条,民訴法598条,国税徴収法8条,国税徴収法67条

判決本文

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