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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索
保安林解除処分取消
昭和52(行ツ)56
- 事件番号
- 昭和52(行ツ)56
- 事件名
- 保安林解除処分取消
- 裁判年月日
- 昭和57年9月9日(1982-09-09)
- 法廷名
- 最高裁判所第一小法廷
- 裁判種別
- 判決
- 結果
- 棄却
- 判例集等
- 民集 第36巻9号1679頁
- 原審裁判所名
- 札幌高等裁判所
- 原審事件番号
- 昭和48(行コ)2
- 原審裁判年月日
- 昭和51年8月5日(1976-08-05)
判示事項
一 森林法二七条一項にいう「直接の利害関係を有する者」と保安林指定解除処分取消訴訟の原告適格 二 森林法二七条一項にいう「直接の利害関係を有する者」として保安林指定解除処分取消訴訟の原告適格が認められた事例 三 いわゆる代替施設の設置と保安林指定解除処分取消訴訟の訴えの利益 四 保安林指定解除処分に伴う立木竹の伐採後の跡地利用によつて生ずる利益侵害の危険と保安林指定解除処分取消訴訟の原告適格
裁判要旨
一 保安林の指定につき森林法二七条一項にいう「直接の利害関係を有する者」は、右指定の解除処分取消訴訟の原告適格を有する。 二 農業用水の確保を目的とし、洪水予防、飲料水の確保の効果をも配慮して指定された保安林の指定解除により洪水緩和、渇水予防上直接の影響を被る一定範囲の地域に居住する住民は、森林法二七条一項にいう「直接の利害関係を有する者」として、右解除処分取消訴訟の原告適格を有する。 三 いわゆる代替施設の設置によつて洪水、渇水の危険が解消され、その防止上からは保安林の存続の必要性がなくなつたと認められるに至つたときは、右防止上の利益侵害を基礎として保安林指定解除処分取消訴訟の原告適格を認められた者の訴えの利益は失われる。 四 保安林指定解除処分に伴う立木竹の伐採後の跡地利用によつて生ずる利益侵害の危険は、右解除処分取消訴訟の原告適格を基礎づけるものではない。 (一につき意見、三に関連した反対意見がある。)
参照法条
森林法27条1項,行政事件訴訟法9条