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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索
不作為違法確認
昭和53(行ツ)21
- 事件番号
- 昭和53(行ツ)21
- 事件名
- 不作為違法確認
- 裁判年月日
- 昭和57年7月15日(1982-07-15)
- 法廷名
- 最高裁判所第一小法廷
- 裁判種別
- 判決
- 結果
- その他
- 判例集等
- 民集 第36巻6号1146頁
- 原審裁判所名
- 大阪高等裁判所
- 原審事件番号
- 昭和50(行コ)42
- 原審裁判年月日
- 昭和52年10月28日(1977-10-28)
判示事項
一 消防法一一条一項の規定に基づく給油取扱所変更許可処分が行政処分として有効に成立していないとされた事例 二 消防法一一条一項の規定に基づく給油取扱所変更許可処分を前提とする灯油等専用一般取扱所設置許可申請に係る行政庁の不作為の違法確認の訴えが右変更許可処分の不存在を理由として却下された事例 三 消防法一一条一項の規定に基づく給油取扱所変更許可処分につき隣接住民の同意書を提出する義務の不存在確認の訴えが右変更許可処分の不存在を理由として却下された事例
裁判要旨
一 給油業者がした消防法一一条一項の規定に基づく給油取扱所変更許可申請につき、その元売業者らに対し許可書の写しが交付された場合において、それが同人らの懇請に応じ当該年度の給油取扱所の変更の枠を確保させることを目的として主務官庁に対する関係であたかも許可処分があつたかのような状況を作出するためにされたものにすぎず、申請人に対する許可処分そのものは隣接住民の同意書の提出をまつて許可書の原本を交付することによつて行うこととされ、右元売業者らもこれを了承していたなど判示の事実関係があるときは、申請人に薄する許可処分の外部的意思表示がされたものとみることはできず、右許可処分は、行政処分として有効に成立したものとはいえない。 二 (省略)
参照法条
消防法11条1項,行政事件訴訟法3条4項