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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

登記申請却下処分取消

昭和56(行ツ)142

最高裁判所第一小法廷昭和62年7月9日最高裁判例

事件番号
昭和56(行ツ)142
事件名
登記申請却下処分取消
裁判年月日
昭和62年7月9日(1987-07-09)
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等
民集 第41巻5号1145頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和55(行コ)11
原審裁判年月日
昭和56年5月8日(1981-05-08)

判示事項

土地区画整理法七七条に基づき従前地上の建物を仮換地上に移築するためにした解体と不動産登記法(昭和五八年法律第五一号による改正前のもの)九三条ノ六第一項にいう建物の「滅失」

裁判要旨

土地区画整理法七七条に基づき従前地上の建物を仮換地上に移築するため解体した場合において、その移築後の建物が従前の建物の解体材料の大部分を用い、規模・構造もほとんど同一であるとしても、右解体は不動産登記法(昭和五八年法律第五一号による改正前のもの)九三条ノ六第一項にいう建物の「滅失」に当たる。 (反対意見がある。)

参照法条

不動産登記法(昭和58年法律第51号による改正前のもの)93条ノ6第1項,土地区画整理法77条

判決本文

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