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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索
不動産競売事件の売却許可決定に対する執行抗告についてした執行抗告却下の決定に対する特別抗告
昭和57(ク)100
- 事件番号
- 昭和57(ク)100
- 事件名
- 不動産競売事件の売却許可決定に対する執行抗告についてした執行抗告却下の決定に対する特別抗告
- 裁判年月日
- 昭和57年7月19日(1982-07-19)
- 法廷名
- 最高裁判所第一小法廷
- 裁判種別
- 決定
- 結果
- 却下
- 判例集等
- 民集 第36巻6号1229頁
- 原審裁判所名
- 千葉地方裁判所 一宮支部
- 原審裁判年月日
- 昭和57年4月9日(1982-04-09)
判示事項
執行抗告の抗告状が原裁判所以外の裁判所に提出された場合と裁判所のとるべき措置
裁判要旨
執行抗告の抗告状が原裁判所以外の裁判所に提出された場合には、これを受理した裁判所は、民訴法三〇条を類推適用して事件を原裁判所に移送すべきではなく、執行抗告を不適法として却下すべきである。
参照法条
民事執行法10条2項,民訴法30条