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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

第三者異議

昭和61(オ)264

最高裁判所第一小法廷昭和62年4月23日最高裁判例

事件番号
昭和61(オ)264
事件名
第三者異議
裁判年月日
昭和62年4月23日(1987-04-23)
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第41巻3号474頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和59(ネ)2708
原審裁判年月日
昭和60年12月17日(1985-12-17)

判示事項

一 遺言執行者がある場合と遺贈の目的物についての受遺者の第三者に対する権利行使 二 民法一〇一三条に違反してされた相続人の処分行為の効力 三 遺言執行者として指定された者が就職を承諾する前と民法一〇一三条にいう「遺言執行者がある場合」

裁判要旨

一 遺言者の所有に属する特定の不動産の受遺者は、遺言執行者があるときでも、所有権に基づき、右不動産についてされた無効な抵当権に基づく担保権実行としての競売手続の排除を求めることができる。 二 遺言執行者がある場合には、相続人が遺贈の目的物についてした処分行為は無効である。 三 遺言執行者として指定された者が就職を承諾する前であつても、民法一〇一三条にいう「遺言執行者がある場合」に当たる。

参照法条

民法1012条,民法1013条,民事執行法38条,民事執行法194条

判決本文

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