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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索
食糧管理法違反
昭和22(れ)341
- 事件番号
- 昭和22(れ)341
- 事件名
- 食糧管理法違反
- 裁判年月日
- 昭和23年12月22日(1948-12-22)
- 法廷名
- 最高裁判所大法廷
- 裁判種別
- 判決
- 結果
- 棄却
- 判例集等
- 刑集 第2巻14号1845頁
- 原審裁判所名
- 鳥取地方裁判所 米子支部
- 原審裁判年月日
- 昭和22年12月2日(1947-12-02)
判示事項
一 憲法第三八條刑訴應急措置法第一〇條各第三項違反と飛躍上告の適否 二 有罪判決の理由中に違憲の主張のあつた法令の適用を舉示した場合とその法令についての憲法適合の判斷 三 食糧管理法と憲法第二五條 四 審理不盡、理由不備の主張と飛躍上告の適否
裁判要旨
一 憲法第三八條、刑訴應急措置法第一〇條各第三項違反は飛躍上告適法の理由とならない。(裁判官眞野毅の少數意見がある) 二 當事者において、或る法令が憲法に適合しない旨の主張をした場合に裁判所が有罪判決の理由中にその法令の適用を舉示したときは、すなわち、その法令は憲法に適合するとの判斷を示したものに外ならないと見るを相當とする。それ故原審における所論の主張に對して、特に憲法に適合する旨の判斷を積極的に表明しなかつたからと言つて所論のように判斷を示さなかつた違法ありとは云えない。 三 食糧管理法が憲法第二五條に違反するものでないことは、既に當裁判所の判例の示すとおりである。 四 論旨は、原審か辯護人のした證據申請を却下して事實の認定をしたことを以て、審理不盡、理由不備の違法にあたるというにある。しかしかような主張は、刑事訴訟法第四一六條の規定する何れの場合にも該當しないから、飛躍上告適法の理由となり得ない。(裁判官眞野毅の少數意見がある)
参照法条
憲法第38條3項,憲法25條,刑訴應急措置法10條3項,刑訴法416條,刑訴法360條1項,食糧管理法第9條10條