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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索
住居侵入、強盗傷人
昭和23(れ)1296
- 事件番号
- 昭和23(れ)1296
- 事件名
- 住居侵入、強盗傷人
- 裁判年月日
- 昭和23年12月18日(1948-12-18)
- 法廷名
- 最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
- 判決
- 結果
- 棄却
- 判例集等
- 刑集 第2巻14号1840頁
- 原審裁判所名
- 大阪高等裁判所
- 原審裁判年月日
- 昭和23年5月31日(1948-05-31)
判示事項
文字の挿入が法定の要式を缺く判決書の効力
裁判要旨
判決書における文字の挿入が法定の要式を缺いた場合にも、刑訴法第四一〇條第二一號のような規定がないから、直ちにこれを無効とすべきでなく、その効力の有無は、專ら、裁判所が諸般の状況を勘考して、自由に判斷すべきものである。
参照法条
刑訴法72條,刑訴法410條21號