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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

殺人

昭和23(れ)815

最高裁判所第三小法廷昭和23年12月24日最高裁判例

事件番号
昭和23(れ)815
事件名
殺人
裁判年月日
昭和23年12月24日(1948-12-24)
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
刑集 第2巻14号1873頁
原審裁判所名
仙台高等裁判所
原審裁判年月日
昭和23年3月30日(1948-03-30)

判示事項

一 判決書に公判に關與した檢事の官氏名を遺脱した違法と上告理由 二 證人喚問決定をしながら、證人を喚問せず、又その決定を取消すことなくして審理を終結してなされた判決の違法 三 或被告人の辯護人なした證人喚問申請を他の相被告人の辯護人が抛棄する旨申立てた場合と撤回の効果の有無

裁判要旨

一 判決書に公判に關與した檢事の官氏名を遺脱した違法があつた場合においも、事實上檢事が公判に關與して被告事件の陳述を爲す等、公判審理の手續が適法に施行せられた以上、右の違法は判決に影響を及ぼさないこと明白であるから、それを上告の審理とすることはできない。 二 裁判所が證據調を爲す旨の決定をしたときは、自らその決定に拘束せられ、その決定を施行しなければならないことは勿論であつて、原裁判所が被告人の辯護人の申出に係る證據調(證人喚問)を採用する旨の決定を言渡しながら、その後右證人を喚問することなく、又右證據調の決定を取消すことなくして審理を終結し、判決を言渡したことは違法である。 三 原審第五回公判において、原審相被告人Aの辯護人南出一雄がさきに申出た證人B病院の醫師の喚問の申請を抛棄する旨を申出てはいるが、證據調の申請をしたのは被告人Cの辯護人關川重雄であるに對し、申請抛棄の申立てをしたのは原審相被告人Aの辯護人南出一雄であるから、前者の申請は後者の申請抛棄によつて適法に撤回されたことにはならないのである。

参照法条

刑訴法69條2項,刑訴法411條,刑訴法338條3項,旧刑訴法344條,旧刑訴法409條

判決本文

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