ブックマーク無料で登録

法律人 LawPlayer

資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

昭和二一年勅令第三一一号違反

昭和23(れ)904

最高裁判所第一小法廷昭和23年12月16日最高裁判例

事件番号
昭和23(れ)904
事件名
昭和二一年勅令第三一一号違反
裁判年月日
昭和23年12月16日(1948-12-16)
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等
刑集 第2巻13号1796頁
原審裁判所名
広島高等裁判所
原審裁判年月日
昭和23年6月11日(1948-06-11)

判示事項

一 昭和二二年六月二七日から同年八月二五日までの間に行われた連合国占領軍の財産不法所持罪に対する適用法条 二 證人申請の採否についての事實審の裁量權と憲法第三七條

裁判要旨

一 昭和二二年六月二七日から同年八月二五日までの間において行われた連合国占領軍の財産を不法に所持した行為は、昭和二一年勅令第三一一号第二条第三項、第四条を適用して処断すべきである。 二 證人申請の採否も原審の自由裁量に屬すること言うまでもないから、原審がそれを採用しなかつたからとて、憲法第三七條第一項の公平な裁判所の裁判を受ける權利を害するものといえないこと並びに同條第二項後段に違反するものでないこといずれも當裁判所の判例の趣旨とするところである。(昭和二二年(れ)第二三〇號同二三年七月二九日言渡大法廷判決)

参照法条

連合国占領軍の占領目的に有害な行為に対する処罰等に関する勅令1条,連合国占領軍の占領目的に有害な行為に対する処罰等に関する勅令2条,連合国占領軍の占領目的に有害な行為に対する処罰等に関する勅令4条,刑訴法344條,憲法37條

判決本文

裁判所(Courts in Japan)裁判例検索 ↗本頁資訊逐字來自裁判所公開判例資料;判決全文以裁判所 PDF 為準,可開新分頁核對官方原文。