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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

暴行等少年保護事件に対する再抗告申立

昭和24(つ)89

最高裁判所第三小法廷昭和24年9月30日最高裁判例

事件番号
昭和24(つ)89
事件名
暴行等少年保護事件に対する再抗告申立
裁判年月日
昭和24年9月30日(1949-09-30)
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第3巻10号1622頁
原審裁判所名
広島高等裁判所 岡山支部
原審裁判年月日
昭和24年7月19日(1949-07-19)

判示事項

憲法違反の主張を含まない再抗告の適否

裁判要旨

憲法違反との字句を使用していても、その實質においては訴訟法の違反を主張するに過ぎない少年保護事件の再抗告は、再抗告適法の理由とならない

参照法条

少年法35條,少年法36條,少年審判規則53條1項

判決本文

裁判所(Courts in Japan)裁判例検索 ↗本頁資訊逐字來自裁判所公開判例資料;判決全文以裁判所 PDF 為準,可開新分頁核對官方原文。