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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

物価統制令違反・重要物資在庫緊急調査令違反

昭和25(れ)1315

最高裁判所第三小法廷昭和26年9月4日最高裁判例

事件番号
昭和25(れ)1315
事件名
物価統制令違反・重要物資在庫緊急調査令違反
裁判年月日
昭和26年9月4日(1951-09-04)
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等
刑集 第5巻10号1860頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審裁判年月日
昭和25年4月28日(1950-04-28)

判示事項

一 物価統制令第四〇条にいわゆる「其ノ他ノ従業者」の意義 二 被告人の事業主としての責任を認めながら事業主に対する罰条を適用しない違法と判決の破棄

裁判要旨

一 物価統制令第四〇条にいう「其ノ他ノ従業者」というのは、代理人、使用人等被告人との特定の関係に基いて事実上その業務に従事しているものを指称するものと解すべきである。 二 原判決が判示第一事実において被告人の事業主としての責任を認めながら、その適条においては、物価統制令第三三条を挙示するのみで同令第四〇条を適用せず、罰金刑を選択しているのは、法令の適用を誤つた違法があるものといわなければならない。この点において論旨は、理由があり原判決は破棄を免れない。

参照法条

物価統制令40条,物価統制令(昭和24年2月3日政令36号による改正前)33条,物価統制令(昭和24年2月3日政令36号による改正前)40条,旧刑訴法410条19号

判決本文

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