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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索
尊属傷害致死
昭和26(あ)2137
- 事件番号
- 昭和26(あ)2137
- 事件名
- 尊属傷害致死
- 裁判年月日
- 昭和29年1月20日(1954-01-20)
- 法廷名
- 最高裁判所大法廷
- 裁判種別
- 判決
- 結果
- 棄却
- 判例集等
- 刑集 第8巻1号52頁
- 原審裁判所名
- 東京高等裁判所
- 原審裁判年月日
- 昭和25年10月24日(1950-10-24)
判示事項
一 尊属傷害致死に関する刑法第二〇五条第二項の規定は憲法第一三条第一四条に違反するか 二 憲法第二四条第二項の「その他婚姻及び家族に関する事項」と親族間の処罰事項に関する立法
裁判要旨
一 尊属傷害致死に関する刑法第二〇五条第二項の規定は、憲法第一三条、第一四条に違反しない。 二 憲法第二四条第二項の「その他婚姻及び家族に関する事項」中には、刑法第二〇五条第二項のごとき親族間の処罰事項に関する立法は包含されない。
参照法条
憲法13条,憲法14条,憲法24条2項,刑法205条2項