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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索
窃盗、住居侵入、恐喝、詐欺、傷害、暴行被告事件についての非常上告の申立
昭和26(さ)1
- 事件番号
- 昭和26(さ)1
- 事件名
- 窃盗、住居侵入、恐喝、詐欺、傷害、暴行被告事件についての非常上告の申立
- 裁判年月日
- 昭和27年11月19日(1952-11-19)
- 法廷名
- 最高裁判所大法廷
- 裁判種別
- 判決
- 結果
- 棄却
- 判例集等
- 刑集 第6巻10号1217頁
- 原審裁判所名
- 名古屋高等裁判所
- 原審裁判年月日
- 昭和25年10月30日(1950-10-30)
判示事項
一 在監者の控訴取下の効力発生時期 二 控訴取下後の控訴審判決の効力 三 控訴取下後の控訴審判決と非常上告
裁判要旨
一 監獄にいる被告人が監獄の長に対し控訴取下申立書を差し出したときは、控訴裁判所がその申立のあつたことを知ると否とにかかわらず、ただちに控訴取下の効力を生じる。 二 控訴取下後の控訴審判決は当然無効であつてその内容に副う効力を生じない。 三 控訴取下後の控訴審判決に対する非常上告は許されない。
参照法条
刑訴法367条,刑訴法366条1項,刑訴法454条,刑訴規則229条,刑訴規則227条,刑訴規則228条