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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索
最高裁判所の上告棄却の決定に対する訂正申立
昭和26(す)312
- 事件番号
- 昭和26(す)312
- 事件名
- 最高裁判所の上告棄却の決定に対する訂正申立
- 裁判年月日
- 昭和26年9月13日(1951-09-13)
- 法廷名
- 最高裁判所第一小法廷
- 裁判種別
- 決定
- 結果
- 棄却
- 判例集等
- 刑集 第5巻10号1925頁
- 原審裁判所名
- 最高裁判所
- 原審裁判年月日
- 昭和26年8月9日(1951-08-09)
判示事項
本籍地の表示の訂正申立と刑訴法第四一五条第一項
裁判要旨
然し当裁判所のした上告棄却の決定に対する本件訂正申立はただ被告人の本籍地の表示の訂正を求めるだけであつて、当裁判所の前示裁判の内容に誤のあることを理由とするものでなく、従つて、刑訴四一五条一項の要件を欠くから同四一七条一項に従いこれを棄却する。
参照法条
刑訴法415条1項,刑訴法417条1項