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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

傷害、窃盗、詐欺

昭和26(れ)754

最高裁判所第三小法廷昭和29年8月24日最高裁判例

事件番号
昭和26(れ)754
事件名
傷害、窃盗、詐欺
裁判年月日
昭和29年8月24日(1954-08-24)
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
刑集 第8巻8号1372頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審裁判年月日
昭和25年11月29日(1950-11-29)

判示事項

一 議員との兼職を禁じられた公務員が、立候補するためにした辞職の申出の撤回と衆議院議員選挙法第六七条第六項による退職の効果 二 公務員任免の効果発生時期と官報による公示

裁判要旨

一 衆議院議員との兼職を禁じられている公務員が、同議員候補者として立候補するため、一旦公務員を辞する旨の申出をした後、立候補を断念し、一〇日の機関満了前に辞職申出の撤回方を公に申出た場合には、衆議院議員選挙法第六七条第六項による退職の効果は発生しない。 二 特定の公務員の任免の如き行政庁の処分は、特定の規程のない限り、意思表示の一般的法理に従い、その意思表示が相手方に到達した時、即ち辞令書の交付その他公の通知によつて、相手方が現実にこれを了知し、またはその意思表示が相手方の了知し得べき状態におかれた時に、その効果を生ずるものと解すべきであつて、それが官報に登録され、公示されたことによつて、その効果を生ずるものと解すべきではない。

参照法条

衆議院議員選挙法9条,衆議院議員選挙法67条6項,国家公務員法61条

判決本文

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