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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

麻薬取締法違反

昭和27(あ)1040

最高裁判所第三小法廷昭和28年9月29日最高裁判例

事件番号
昭和27(あ)1040
事件名
麻薬取締法違反
裁判年月日
昭和28年9月29日(1953-09-29)
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
刑集 第7巻9号1848頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審裁判年月日
昭和26年2月9日(1951-02-09)

判示事項

一 証拠調決定を取り消す決定をするに止まる場合と更新手続の要否 二 被告人不出頭のまま開廷しても刑訴第二八六条に違反しない一事例

裁判要旨

一 開廷後、裁判官がかわつた場合でも、事件の実体に関する審理をするのでなく、単に弁護人から前に許可された証人喚問の証拠調決定が必要がなくなつたとして放棄の申出をしたのに基き、その取消決定をするに止まるような場合には、その決定前に公判手続を更新する必要がない。 二 公判期日に被告人不出頭のまま開廷しても、弁護人からの証人放棄の申出に基き、前にした証拠調決定を取り消す決定をしたに止まり、事件の実体に関する審理をしなかつた場合には、刑訴第二八六条に違反しない。

参照法条

刑訴法315条,刑訴法286条

判決本文

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