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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

職業安定法違反

昭和27(あ)3626

最高裁判所第一小法廷昭和29年3月11日最高裁判例

事件番号
昭和27(あ)3626
事件名
職業安定法違反
裁判年月日
昭和29年3月11日(1954-03-11)
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
刑集 第8巻3号240頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審裁判年月日
昭和27年4月21日(1952-04-21)

判示事項

職業安定法第五条にいわゆる「雇用関係」の意義

裁判要旨

職業安定法第五条にいわゆる「雇用関係」とは、必ずしも厳格に民法第六二三条の意義に解すべきものではなく、広く社会通念上被用者が有形無形の経済的利益を得て一定の条件の下に使用者に対し肉体的、精神的労務を供給する関係にあればたりるものと解するのを相当する。

参照法条

職業安定法5条1項

判決本文

裁判所(Courts in Japan)裁判例検索 ↗本頁資訊逐字來自裁判所公開判例資料;判決全文以裁判所 PDF 為準,可開新分頁核對官方原文。