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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索
貿易等臨時措置令違反、関税法違反
昭和27(あ)5116
- 事件番号
- 昭和27(あ)5116
- 事件名
- 貿易等臨時措置令違反、関税法違反
- 裁判年月日
- 昭和29年3月23日(1954-03-23)
- 法廷名
- 最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
- 決定
- 結果
- 棄却
- 判例集等
- 刑集 第8巻3号293頁
- 原審裁判所名
- 東京高等裁判所
- 原審裁判年月日
- 昭和27年2月27日(1952-02-27)
判示事項
共同被告人の検察官に対する供述調書を最初に取り調べることは違法か
裁判要旨
共同被告人の検察官に対する供述調書は、当該被告人との関係においては、刑訴第三〇一条の「犯罪事実に関する他の証拠」にあたり、これを最初に取り調べても違法であるとはいえない。註。右共同被告人は一審で確定済。
参照法条
刑訴法301条