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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

収賄被告事件につきなした保釈請求却下決定に対する準抗告棄却決定に対する特別抗告

昭和27(し)45

最高裁判所第三小法廷昭和29年1月19日最高裁判例

事件番号
昭和27(し)45
事件名
収賄被告事件につきなした保釈請求却下決定に対する準抗告棄却決定に対する特別抗告
裁判年月日
昭和29年1月19日(1954-01-19)
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第8巻1号37頁
原審裁判所名
盛岡地方裁判所 一関支部
原審裁判年月日
昭和27年7月28日(1952-07-28)

判示事項

保釈請求却下決定に関する特別抗告申立後に被告人が保釈により釈放された場合と抗告の利益

裁判要旨

保釈請求却下決定に関して特別抗告が申し立てられた後に、被告人が保釈により釈放された場合には、右抗告は、その理由について裁判をする実益がない。

参照法条

刑訴法92条,刑訴法429条,刑訴法433条

判決本文

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