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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

鉱業法違反

昭和28(あ)98

最高裁判所第一小法廷昭和28年10月8日最高裁判例

事件番号
昭和28(あ)98
事件名
鉱業法違反
裁判年月日
昭和28年10月8日(1953-10-08)
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第7巻10号1899頁
原審裁判所名
福岡高等裁判所
原審裁判年月日
昭和27年11月21日(1952-11-21)

判示事項

過失侵掘罪における鉱業権者の転嫁責任と罪数

裁判要旨

過失侵掘罪において、旧鉱業法第一〇四条の鉱業権者としての転嫁責任の罪数は、行為者の過失侵掘の個数により定まるものと解すべきである。

参照法条

鉱業法施行法60条,旧鉱業法(昭和25年法律289号による改正前のもの)94条2項,旧鉱業法(昭和25年法律289号による改正前のもの)104条

判決本文

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