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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索
鉱業法違反
昭和28(あ)98
- 事件番号
- 昭和28(あ)98
- 事件名
- 鉱業法違反
- 裁判年月日
- 昭和28年10月8日(1953-10-08)
- 法廷名
- 最高裁判所第一小法廷
- 裁判種別
- 決定
- 結果
- 棄却
- 判例集等
- 刑集 第7巻10号1899頁
- 原審裁判所名
- 福岡高等裁判所
- 原審裁判年月日
- 昭和27年11月21日(1952-11-21)
判示事項
過失侵掘罪における鉱業権者の転嫁責任と罪数
裁判要旨
過失侵掘罪において、旧鉱業法第一〇四条の鉱業権者としての転嫁責任の罪数は、行為者の過失侵掘の個数により定まるものと解すべきである。
参照法条
鉱業法施行法60条,旧鉱業法(昭和25年法律289号による改正前のもの)94条2項,旧鉱業法(昭和25年法律289号による改正前のもの)104条