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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

建造物侵入被告事件につき勾留中の被告人よりの勾留理由開示の請求

昭和28(す)510

最高裁判所第一小法廷昭和28年10月15日最高裁判例

事件番号
昭和28(す)510
事件名
建造物侵入被告事件につき勾留中の被告人よりの勾留理由開示の請求
裁判年月日
昭和28年10月15日(1953-10-15)
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
却下
判例集等
刑集 第7巻10号1938頁
原審裁判所名
最高裁判所

判示事項

再度の勾留理由開示請求の適否

裁判要旨

既に一度勾留理由の開示がなされたときは、その同一勾留の継続中は重ねて勾留理由の開示を請求することを許さないものと解すべきである。

参照法条

刑訴法86条

判決本文

裁判所(Courts in Japan)裁判例検索 ↗本頁資訊逐字來自裁判所公開判例資料;判決全文以裁判所 PDF 為準,可開新分頁核對官方原文。