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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索
建造物侵入被告事件につき勾留中の被告人よりの勾留理由開示の請求
昭和28(す)510
- 事件番号
- 昭和28(す)510
- 事件名
- 建造物侵入被告事件につき勾留中の被告人よりの勾留理由開示の請求
- 裁判年月日
- 昭和28年10月15日(1953-10-15)
- 法廷名
- 最高裁判所第一小法廷
- 裁判種別
- 決定
- 結果
- 却下
- 判例集等
- 刑集 第7巻10号1938頁
- 原審裁判所名
- 最高裁判所
判示事項
再度の勾留理由開示請求の適否
裁判要旨
既に一度勾留理由の開示がなされたときは、その同一勾留の継続中は重ねて勾留理由の開示を請求することを許さないものと解すべきである。
参照法条
刑訴法86条