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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

窃盗

昭和29(あ)2120

最高裁判所第二小法廷昭和29年9月11日最高裁判例

事件番号
昭和29(あ)2120
事件名
窃盗
裁判年月日
昭和29年9月11日(1954-09-11)
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第8巻9号1490頁
原審裁判所名
福岡高等裁判所
原審裁判年月日
昭和29年4月27日(1954-04-27)

判示事項

刑訴第三六六条第一項は、在監者が控訴趣意書を差し出す場合に準用されるか

裁判要旨

上告趣意第一点は所論控訴趣意書(上申書と題するもの)は法廷期間経過後の提出にかかるものであるから、この場合刑訴規則二三八条を適用すべき場合でない限り、原審が同趣意書に対し判断を与えなかつたことは当然である。所論引用の判例は適法期間内に提出された控訴趣意書に関するものであつて、本件の場合に当てはまるものではなく、また所論刑訴三六六条は所論もいうとおり、上訴申立に関する規定であつて控訴趣意書に準用あるものとは解されないから、所論はすべて採ることができない。

参照法条

刑訴法366条,刑訴法367条,刑訴法376条,刑訴規則236条,刑訴規則238条

判決本文

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