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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

詐欺、窃盗

昭和29(あ)3876

最高裁判所第三小法廷昭和30年4月26日最高裁判例

事件番号
昭和29(あ)3876
事件名
詐欺、窃盗
裁判年月日
昭和30年4月26日(1955-04-26)
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
刑集 第9巻5号913頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審裁判年月日
昭和29年11月16日(1954-11-16)

判示事項

刑訴第二九一条の二にいわゆる「有罪である旨」の陳述と認められる事例

裁判要旨

被告人が公判における被告事件に対する陳述において「事実は読み聞けの通り相違なく有罪であるますので別に意見弁解はありません」と述べているときは、刑訴第二九一条の二にいう「有罪である旨」の陳述があつたものと認められる。

参照法条

刑訴法291条の2

判決本文

裁判所(Courts in Japan)裁判例検索 ↗本頁資訊逐字來自裁判所公開判例資料;判決全文以裁判所 PDF 為準,可開新分頁核對官方原文。