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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

公務執行妨害、傷害被告事件につきなした勾留理由開示請求

昭和29(す)303

最高裁判所第一小法廷昭和29年8月5日最高裁判例

事件番号
昭和29(す)303
事件名
公務執行妨害、傷害被告事件につきなした勾留理由開示請求
裁判年月日
昭和29年8月5日(1954-08-05)
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
却下
判例集等
刑集 第8巻8号1237頁
原審裁判所名
最高裁判所

判示事項

同一勾留に対する勾留理由開示請求の許否

裁判要旨

勾留理由開示の請求は、第一勾留については勾留の開始せられた当該裁判所において一回に限り許されるものと解すべきである。

参照法条

刑訴法82条,刑訴法97条

判決本文

裁判所(Courts in Japan)裁判例検索 ↗本頁資訊逐字來自裁判所公開判例資料;判決全文以裁判所 PDF 為準,可開新分頁核對官方原文。