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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索
外国為替及び外国貿易管理法違反、国家公務員法違反
昭和32(あ)2671
- 事件番号
- 昭和32(あ)2671
- 事件名
- 外国為替及び外国貿易管理法違反、国家公務員法違反
- 裁判年月日
- 昭和35年11月30日(1960-11-30)
- 法廷名
- 最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
- 決定
- 結果
- 棄却
- 判例集等
- 刑集 第14巻13号1766頁
- 原審裁判所名
- 東京高等裁判所
- 原審裁判年月日
- 昭和32年9月5日(1957-09-05)
判示事項
国家公務法第一〇〇条第一項(秘密を守る義務)に違反するとされた事例。
裁判要旨
外務省経済局第二課所属の職員として職務上の関係において配付を受けた印刷物(わが国の外交交渉に関し必要な情報源等の記載あるもの)で、わが国外交政策上公表されるべき事柄でないため適式に秘扱の表示がしてあるものを、他人に交付する所為は、国家公務員法第一〇〇条第一項、第一〇九条第一二号の罪を構成する。
参照法条
国家公務員法100条1項,国家公務員法109条12号