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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索
営利誘拐(結婚誘拐)
昭和32(あ)455
- 事件番号
- 昭和32(あ)455
- 事件名
- 営利誘拐(結婚誘拐)
- 裁判年月日
- 昭和35年8月19日(1960-08-19)
- 法廷名
- 最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
- 判決
- 結果
- 破棄差戻
- 判例集等
- 刑集 第14巻10号1407頁
- 原審裁判所名
- 広島高等裁判所
- 原審裁判年月日
- 昭和31年11月15日(1956-11-15)
判示事項
代理人による告訴の取消。
裁判要旨
代理人による告訴の取消は、その代理権の存在が実質的に証明される限り適法有効であつて、必ずしも被害者本人の委任状の添付または告訴取消調書に「代理」の記載があることを要しない。
参照法条
刑訴法240条