ブックマーク無料で登録

法律人 LawPlayer

資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

特別公務員暴行

昭和33(あ)2187

最高裁判所第三小法廷昭和36年12月26日最高裁判例

事件番号
昭和33(あ)2187
事件名
特別公務員暴行
裁判年月日
昭和36年12月26日(1961-12-26)
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第15巻12号2058頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審裁判年月日
昭和33年10月3日(1958-10-03)

判示事項

一 告発の意義 二 弁護士会は人権に関する事件につき告発し、また、事件を裁判所の審判に対することを請求する権能を有するか

裁判要旨

一 告発とは、犯人または告訴権者以外の者が、捜査機関に対し、犯罪事実を申告してその訴追を求める意思表示である。 二 弁護士会は、人権に関する事件につき弁護士会自身として告発をし、また、事件を裁判所の審判に付することを請求する権能を有する。

参照法条

刑訴法239条1項,刑訴法262条,弁護士法1条,弁護士法31条,弁護士法42条2項

判決本文

裁判所(Courts in Japan)裁判例検索 ↗本頁資訊逐字來自裁判所公開判例資料;判決全文以裁判所 PDF 為準,可開新分頁核對官方原文。