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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索
保護処分に対する抗告棄却決定に対する再抗告
昭和33(し)95
- 事件番号
- 昭和33(し)95
- 事件名
- 保護処分に対する抗告棄却決定に対する再抗告
- 裁判年月日
- 昭和34年8月3日(1959-08-03)
- 法廷名
- 最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
- 決定
- 結果
- 棄却
- 判例集等
- 刑集 第13巻10号2735頁
- 原審裁判所名
- 札幌高等裁判所
- 原審裁判年月日
- 昭和33年11月17日(1958-11-17)
判示事項
少年審判規則第四三条第二項にいう抗告趣意の明示を欠く抗告申立書による抗告の適否。
裁判要旨
保護処分決定に対する抗告申立書に抗告の理由は追つて申述する旨を記載しただけで、抗告提起期間内に理由書の提出がないときは、右抗告は少年審判規則第四三条第二項に違背し棄却を免れない。
参照法条
少年審判規則43条2項,少年法32条,少年法33条1項