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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索
選挙権被選挙権停止処分無効確認等
平成4(オ)1796
- 事件番号
- 平成4(オ)1796
- 事件名
- 選挙権被選挙権停止処分無効確認等
- 裁判年月日
- 平成8年3月19日(1996-03-19)
- 法廷名
- 最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
- 判決
- 結果
- その他
- 判例集等
- 民集 第50巻3号615頁
- 原審裁判所名
- 福岡高等裁判所
- 原審事件番号
- 昭和61(ネ)106
- 原審裁判年月日
- 平成4年4月24日(1992-04-24)
判示事項
一 政党など政治資金規正法上の政治団体に金員を寄付することと税理士会の目的の範囲 二 政党など政治資金規正法上の政治団体に金員を寄付するために特別会費を徴収する旨の税理士会の総会決議の効力
裁判要旨
一 税理士会が政党など政治資金規正法上の政治団体に金員を寄付することは、税理士会の目的の範囲外の行為である。 二 政党など政治資金規正法上の政治団体に金員の寄付をするために会員から特別会費を徴収する旨の税理士会の総会決議は無効である。
参照法条
民法43条,税理士法(昭和55年法律第26号による改正前のもの)49条2項,政治資金規正法3条,憲法19条