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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索
求償金
平成4(オ)2107
- 事件番号
- 平成4(オ)2107
- 事件名
- 求償金
- 裁判年月日
- 平成8年3月28日(1996-03-28)
- 法廷名
- 最高裁判所第一小法廷
- 裁判種別
- 判決
- 結果
- 破棄自判
- 判例集等
- 民集 第50巻4号1172頁
- 原審裁判所名
- 名古屋高等裁判所 金沢支部
- 原審事件番号
- 平成4(ネ)18
- 原審裁判年月日
- 平成4年9月21日(1992-09-21)
判示事項
第三者の申立てに係る不動産競売手続において抵当権者が債権の一部に対する配当を受けたことと右債権の残部についての時効の中断
裁判要旨
第三者の申立てに係る不動産競売手続において、抵当権者が、債権の届出をし、その届出に係る債権の一部に対する配当を受けたとしても、右配当を受けたことは、右債権の残部について、差押えその他の消滅時効の中断事由に該当せず、これに準ずる消滅時効中断の効力も有しない。
参照法条
民法147条,民事執行法50条,民事執行法84条1項