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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

保証債務金

平成7(オ)374

最高裁判所第三小法廷平成7年9月5日最高裁判例

事件番号
平成7(オ)374
事件名
保証債務金
裁判年月日
平成7年9月5日(1995-09-05)
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第49巻8号2784頁
原審裁判所名
広島高等裁判所 岡山支部
原審事件番号
平成5(ネ)37
原審裁判年月日
平成6年11月28日(1994-11-28)

判示事項

物上保証人に対する不動産競売の開始決定の債務者への送達がいわゆる付郵便送達によりされた場合における被担保債権の消滅時効の中断

裁判要旨

物上保証人に対する不動産競売において、開始決定の債務者への送達がいわゆる付郵便送達によりされた場合には、決定正本が郵便に付して発送されたことによっては被担保債権の消滅時効の中断の効力を生ぜず、右正本の到達によって初めて時効中断の効力を生ずる。

参照法条

民法147条,民法148条,民法155条,民訴法172条,民訴法173条,民事執行法45条2項,民事執行法188条

判決本文

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