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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

人身保護請求

昭和25(オ)349

最高裁判所第二小法廷昭和25年12月28日最高裁判例

事件番号
昭和25(オ)349
事件名
人身保護請求
裁判年月日
昭和25年12月28日(1950-12-28)
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第4巻12号683頁
原審裁判所名
京都地方裁判所
原審裁判年月日
昭和25年10月5日(1950-10-05)

判示事項

一 外国人登録令施行規則第一九条の執行者の署名捺印 二 被保釈者を行政権により拘束することの適否

裁判要旨

一 外国人登録令施行規則第一九条(昭和二五年九月三〇日政令第二九五号による改正前のもの)に規定する執行者の署名捺印がなくても、これにより退去強制令書の執行の要件は違法とはならない。 二 保釈中退去強制令書により一時拘束したとしても、これをもつてただちに行政権による司法権の侵犯ということはできない。

参照法条

外国人登録令(昭和25年9月30日政令295号による改正前のもの)16条,外国人登録令施行規則(昭和25年9月30日政令295号による改正前のもの)19条,刑訴法89条,刑訴法90条,憲法37条

判決本文

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