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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索
自作農創設特別措地法第六条の三による指示をしない旨の決定取消請求
昭和27(オ)75
- 事件番号
- 昭和27(オ)75
- 事件名
- 自作農創設特別措地法第六条の三による指示をしない旨の決定取消請求
- 裁判年月日
- 昭和28年12月25日(1953-12-25)
- 法廷名
- 最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
- 判決
- 結果
- 破棄自判
- 判例集等
- 民集 第7巻13号1657頁
- 原審裁判所名
- 東京高等裁判所
- 原審裁判年月日
- 昭和27年1月30日(1952-01-30)
判示事項
自作農創設特別措置法第六条の三による遡及買収計画の指示をしない旨の都道府県農業委員会の決定の取消を求める訴の同法廃止後の利益
裁判要旨
自作農創設特別措置法第六条の三による遡及買収計画の指示をしない旨の都道府県農業委員会の決定の取消を求める訴は、同法の廃止により、その利益が失われる。
参照法条
自作農創設特別措置法6条の3,農地法施行法1条