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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索
村長当選の効力に関する訴願裁決取消請求
昭和27(オ)859
- 事件番号
- 昭和27(オ)859
- 事件名
- 村長当選の効力に関する訴願裁決取消請求
- 裁判年月日
- 昭和28年5月15日(1953-05-15)
- 法廷名
- 最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
- 判決
- 結果
- その他
- 判例集等
- 民集 第7巻5号568頁
- 原審裁判所名
- 仙台高等裁判所 秋田支部
- 原審裁判年月日
- 昭和27年5月22日(1952-05-22)
判示事項
一 村長選挙立候補のため村議会議員を辞職する旨村議会書記に口頭をもつて申し出た場合その申出の効力 二 公務員が在職のまました立候補届出に対する選挙長の実質的審査権
裁判要旨
一 村長選挙に立候補するため、村議会議員を辞職する旨村役場において村議会書記に口頭をもつて申し出た場合、その申出は辞職申出としての効力を有する。 二 公職選挙法八九条によると公務員は原則として在職のまま公職の候補者となることはできないのであるが、それにもかかわらず公務員が在職のまま立候補の届出をした場合に選挙長はその届出について実質的審査権を有しないものと解するのが正当である。けだし公職選挙法六八条一項二号は同法八九条の規定により公職の候補者になることができない者の氏名を記載した投票を無効とする旨を規定し、それにあたるかどうかは開票立会人の意見をきいて開票管理者が決定するのであるから立候補届出が八九条に違反しているかどうかは選挙長が単独で判定すべきものではなく、従つて選挙長がその実質的審査をする権利もなく義務もないことは自ら明らかである。
参照法条
公職選挙法89条,公職選挙法75条