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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索
県会議員当選無効異議棄却決定取消請求
昭和28(オ)650
- 事件番号
- 昭和28(オ)650
- 事件名
- 県会議員当選無効異議棄却決定取消請求
- 裁判年月日
- 昭和28年12月4日(1953-12-04)
- 法廷名
- 最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
- 判決
- 結果
- 棄却
- 判例集等
- 民集 第7巻12号1375頁
- 原審裁判所名
- 東京高等裁判所
- 原審裁判年月日
- 昭和28年5月28日(1953-05-28)
判示事項
公職選挙法第二五二条による被選挙権の停止と恩赦法第一一条にいわゆる既成の効果
裁判要旨
大赦により有罪の判決言渡が効力を失つても、公職選挙法第二五二条により、大赦前被選挙権を有しなかつたことは、恩赦法第一一条にいわゆる既成の効果である。
参照法条
公職選挙法252条,恩赦法3条,恩赦法11条