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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

建物収去土地明渡請求

昭和33(オ)963

最高裁判所第一小法廷昭和37年3月29日最高裁判例

事件番号
昭和33(オ)963
事件名
建物収去土地明渡請求
裁判年月日
昭和37年3月29日(1962-03-29)
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第16巻3号662頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審裁判年月日
昭和33年7月15日(1958-07-15)

判示事項

賃料延滞による賃貸借の解除と転借人に対する催告の要否

裁判要旨

適法な転貸借がある場合、賃貸人が賃料延滞を理由として賃貸借契約を解除するには、賃借人に対して催告すれば足り、転借人に対して右延滞賃料の支払の機会を与えなければならないものではない。

参照法条

民法541条,民法612条,民法613条

判決本文

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