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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索
当選無効
昭和36(オ)1027
- 事件番号
- 昭和36(オ)1027
- 事件名
- 当選無効
- 裁判年月日
- 昭和37年3月14日(1962-03-14)
- 法廷名
- 最高裁判所大法廷
- 裁判種別
- 判決
- 結果
- 棄却
- 判例集等
- 民集 第16巻3号530頁
- 原審裁判所名
- 東京高等裁判所
- 原審裁判年月日
- 昭和36年6月12日(1961-06-12)
判示事項
一 公職選挙法第二五一条の二、第二一一条の憲法第四三条、第九三条第二項適否 二 選挙運動総括主宰者の選挙犯罪による刑の確定後、当選決定があつた場合の公職選挙法第二一一条の当選訴訟の出訴期間
裁判要旨
一 公職選挙法第二五一条の二、第二一一条は憲法第四三条、第九三条に違反しない。 二 選挙運動総括主宰者の選挙犯罪による刑が確定した後当選人が定められたときは、公職選挙法第二一一条による当選訴訟の出訴期間は、右当選告示の日から起算すべきである。
参照法条
公職選挙法251条の2,公職選挙法211条,憲法43条,憲法93条2項