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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

夫婦同居申立事件の審判に対する抗告棄却決定に対する特別抗告

昭和36(ク)419

最高裁判所大法廷昭和40年6月30日最高裁判例

事件番号
昭和36(ク)419
事件名
夫婦同居申立事件の審判に対する抗告棄却決定に対する特別抗告
裁判年月日
昭和40年6月30日(1965-06-30)
法廷名
最高裁判所大法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
民集 第19巻4号1089頁
原審裁判所名
福岡高等裁判所
原審事件番号
昭和36(ラ)196
原審裁判年月日
昭和36年9月30日(1961-09-30)

判示事項

一 家事審判法第九条第一項乙類第一号の夫婦の同居その他夫婦間の協力扶助に関する処分の審判についての規定の合憲性 二 夫婦の同居義務等に関する審判の効力

裁判要旨

一 家事審判法第九条第一項乙類第一号の夫婦の同居その他夫婦間の協力扶助に関する処分の審判についての規定は、憲法第三二条、第八二条に違反しない。 二 夫婦の同居義務等を前提とする審判が確定した場合でも右同居義務等自体については、別に訴を提起することを妨げるものではない。 (補足意見および意見がある。)

参照法条

憲法32条,憲法82条,民法752条,家事審判法9条1項乙類1号,家事審判法7条,家事審判法15条

判決本文

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