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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

町長選挙無効訴訟

昭和39(行ツ)103

最高裁判所第二小法廷昭和40年5月21日最高裁判例

事件番号
昭和39(行ツ)103
事件名
町長選挙無効訴訟
裁判年月日
昭和40年5月21日(1965-05-21)
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第19巻4号879頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和38(ナ)24
原審裁判年月日
昭和39年9月21日(1964-09-21)

判示事項

選挙運動費用法定額を過少に告示して執行した選挙が無効とされた事例。

裁判要旨

公職選挙法第一九四条および同法施行令第一二七条による選挙運動費用額が一八四、〇〇〇円であるべきところ、これを八四、〇〇〇円と告示して執行した町長選挙は、無効と解するのが相当である。

参照法条

公職選挙法194条,公職選挙法196条,公職選挙法205条,公職選挙法施行令127条

判決本文

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