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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索
損害賠償請求
昭和50(オ)431
- 事件番号
- 昭和50(オ)431
- 事件名
- 損害賠償請求
- 裁判年月日
- 昭和52年5月27日(1977-05-27)
- 法廷名
- 最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
- 判決
- 結果
- 棄却
- 判例集等
- 民集 第31巻3号427頁
- 原審裁判所名
- 福岡高等裁判所
- 原審事件番号
- 昭和49(ネ)20
- 原審裁判年月日
- 昭和50年1月28日(1975-01-28)
判示事項
厚生年金保険法又は労働者災害補償保険法(昭和四八年法律第八五号による改正前のもの)に基づく保険給付の確定と受給権者の第三者に対する損害賠償債権額から将来の給付額を控除することの要否
裁判要旨
厚生年金保険法又は労働者災害補償保険法(昭和四八年法律第八五号による改正前のもの)に基づき政府が将来にわたり継続して保険金を給付することが確定していても、いまだ現実の給付がない以上、将来の給付額を受給権者の第三者に対する損害賠償債権額から控除することを要しない。
参照法条
民法709条,厚生年金保険法40条,労働者災害補償保険法(昭和48年法律第85号による改正前のもの)20条