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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

損害賠償等

昭和52(オ)323

最高裁判所第三小法廷昭和56年4月14日最高裁判例

事件番号
昭和52(オ)323
事件名
損害賠償等
裁判年月日
昭和56年4月14日(1981-04-14)
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第35巻3号620頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和50(ネ)1995
原審裁判年月日
昭和51年12月21日(1976-12-21)

判示事項

いわゆる政令指定都市の区長が弁護士法二三条の二に基づく照会に応じて前科及び犯罪経歴を報告したことが過失による公権力の違法な行使にあたるとされた事例

裁判要旨

弁護士法二三条の二に基づき前科及び犯罪経歴の照会を受けたいわゆる政令指定都市の区長が、照会文書中に照会を必要とする事由としては「中央労働委員会、京都地方裁判所に提出するため」との記載があつたにすぎないのに、漫然と右照会に応じて前科及び犯罪経歴のすべてを報告することは、前科及び犯罪経歴については、従来通達により一般の身元照会には応じない取扱いであり、弁護士法二三条の二に基づく照会にも回答できないとの趣旨の自治省行政課長回答があつたなど、原判示の事実関係のもとにおいては、過失による違法な公権力の行使にあたる。 (補足意見、反対意見がある。)

参照法条

国家賠償法1条1項,弁護士法23条の2

判決本文

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