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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索
輸入業登録拒否処分取消
昭和52(行ツ)137
- 事件番号
- 昭和52(行ツ)137
- 事件名
- 輸入業登録拒否処分取消
- 裁判年月日
- 昭和56年2月26日(1981-02-26)
- 法廷名
- 最高裁判所第一小法廷
- 裁判種別
- 判決
- 結果
- 棄却
- 判例集等
- 民集 第35巻1号117頁
- 原審裁判所名
- 東京高等裁判所
- 原審事件番号
- 昭和50(行コ)42
- 原審裁判年月日
- 昭和52年9月22日(1977-09-22)
判示事項
毒物及び劇物取締法所定の劇物を霧状に噴射させる護身用具の輸入業の登録申請に対し登録拒否事由に関する同法等の規定を類推適用して登録を拒否することの許否
裁判要旨
毒物及び劇物取締法所定の劇物を霧状に噴射させる護身用具の輸入業の登録申請に対し、同法五条及び毒物及び劇物取締法施行規則四条の四所定の登録拒否事由に該当する事実がないにもかかわらず、これらの規定を類推適用し、右護身用具は専ら劇物の有する催涙作用が人体に開眼不能等の機能障害を生じさせることをその用途とするものであつて保健衛生上の危険性が顕著である、との理由により登録を拒否することは許されない。
参照法条
毒物及び劇物取締法3条,毒物及び劇物取締法4条1項,毒物及び劇物取締法5条,毒物及び劇物取締法施行規則4条の4