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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索
審決取消
昭和55(行ツ)30
- 事件番号
- 昭和55(行ツ)30
- 事件名
- 審決取消
- 裁判年月日
- 昭和56年3月27日(1981-03-27)
- 法廷名
- 最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
- 判決
- 結果
- 棄却
- 判例集等
- 民集 第35巻2号417頁
- 原審裁判所名
- 東京高等裁判所
- 原審事件番号
- 昭和54(行ケ)82
- 原審裁判年月日
- 昭和54年12月13日(1979-12-13)
判示事項
商標法七七条五項特許法一九一条の規定に基づく公示送達がその要件を欠き無効とされた事例
裁判要旨
送達を受けるべき会社が本店の所在地を変更してその旨の商業登記手続を了しているにもかかわらず、送達をすべき場所が知れないときにあたるとしてされた商標法七七条五項、特許法一九一条の規定に基づく公示送達は、その効力を生じない。
参照法条
商標法77条5項,特許法191条