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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

清算金

昭和56(オ)283

最高裁判所第一小法廷昭和58年12月8日最高裁判例

事件番号
昭和56(オ)283
事件名
清算金
裁判年月日
昭和58年12月8日(1983-12-08)
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第37巻10号1517頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和55(ネ)1185
原審裁判年月日
昭和55年12月24日(1980-12-24)

判示事項

抵当権が設定されている宅地についての土地区画整理法上の換地処分に伴う清算金債権に対し差押・転付命令を得た者と施行者に対する右清算金支払請求の可否

裁判要旨

抵当権が設定されている宅地についての土地区画整理法上の換地処分に伴う清算金債権に対し差押・転付命令を得た者は、抵当権者が物上代位のための差押をする前に右命令を得たとしても、抵当権者から供託しなくてもよい旨の申出がない限り、施行者に対し右清算金の支払を請求することができない。

参照法条

民法304条,民法371条,民訴法(昭和54年法律第4号による改正前のもの)601条,民事執行法160条,土地区画整理法112条1項

判決本文

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