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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

食糧管理法違反、物価統制令違反

昭和22(れ)222

最高裁判所第一小法廷昭和23年4月8日最高裁判例

事件番号
昭和22(れ)222
事件名
食糧管理法違反、物価統制令違反
裁判年月日
昭和23年4月8日(1948-04-08)
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
刑集 第2巻4号307頁
原審裁判所名
広島高等裁判所
原審裁判年月日
昭和22年10月2日(1947-10-02)

判示事項

併科刑又は選擇刑の定める場合における法定刑の對照

裁判要旨

原判決が、上記食糧管理法第三一條の法定刑と物價統制令第三三條の法定刑を對照するに當り、刑法施行法第三條の適用を明示しなかつた瑕疵はあるが、結局併科刑又は選擇刑の輕い刑種の罰金を度外視し、これを不問に附して重い刑種の懲役のみを對照比較し、その長期も短期も同じであるから刑法第一〇條第三項を適用し自由裁量によつて犯情により食糧管理法違反罪の法定刑に從い處斷したのは、固より適法である。

参照法条

刑法10条,食糧管理法31条,刑法施行法3条3項,物価統制令33条

判決本文

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