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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

強盗、住居侵入

昭和23(れ)114

最高裁判所大法廷昭和23年11月17日最高裁判例

事件番号
昭和23(れ)114
事件名
強盗、住居侵入
裁判年月日
昭和23年11月17日(1948-11-17)
法廷名
最高裁判所大法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
刑集 第2巻12号1588頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審裁判年月日
昭和22年11月11日(1947-11-11)

判示事項

一 被告人の精神状態を鑑定によらず、その供述、行動、態度その他にょつて判斷することの可否と實驗則違反 二 第1回の公判において刑訴應急措置法第一二條第一項に基く證人申請が却下され更新後の第二回公判において、裁判長から特に右規定に基く請求權のあることを告知されたるに拘わらず、證人の申請を爲さなかつた場合右規定の書類を證據となし得るか

裁判要旨

一 裁判所が辯護人が申請した被告人の精神鑑定を却下しながら、被告人の供述、行動、態度その他の資料にょつて被告人を精神異常者にあらずと判斷したからといつて、經驗則に反するものと云うことはできない。又鑑定の申請を却下したことは原審の專權に屬することであるから、それを違法と云うことはできない。 二 原審第一回の公判廷に於て辯護人は第一審相被告人Aの證人訊問を申請したが、原審はこれを却下した。次いで右公判手續は原審第二回公判において、判事の更迭があり構成を異にする別個の裁判所において辯論の更新を爲し、裁判長は被告人に對し右Aに對する司法警察官の聽取書を讀み聞け、特に被告人はその供述者の訊問を請求し得る旨を告げたに拘わらず、被告人からも辯護人からもその請求が無かつたことがわかる。右の如く裁判所の構成が變つて別個の裁判所となり更新された辯論において特に裁判長から注意があつたに拘わらず、訊問の請求がなかつたのであるから、刑訴應急措置法第一二條第一項にいわゆる「請求」がなかつた場合と見るべきである。然らば原審は右聽取書を證據とすることができるのである。

参照法条

刑法39條,刑訴法337條,刑訴法344條1項,刑訴應急措置法12條1項

判決本文

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